遺産分割には一般的に以下の手続きが必要です。/ 小林一寿 不動産鑑定士
作成された「財産目録」に基づき、相続人間による遺産分割協議に入り、相続人全員の参加・合意による分割協議の成立を目指します。
分割協議成立
必要に応じて、以下の項目を実施します。
円満解決
※1 縄延び…登記上の土地面積より実測面積が大きいこと。
※2 縄縮み…登記上の土地面積より実測面積が小さいこと。
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